管理業務主任者
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管理業務主任者とは
管業の略称で呼ばれ、マンション管理会社に所属し、管理組合に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行う国家資格です。
管理業務主任者は、マンション管理士、宅建士などと一緒にライセンスを複数持つ方が多いです。
管理業務主任者の就職先・活躍の場は、マンション管理士事務所、マンション管理会社、不動産会社です。
マンション管理士、管理業務主任者の違い
マンション管理士は管理組合、マンション区分所有者側に立ち、助言や指導のコンサルティングを行います。
管理業務主任者は、マンション管理業者の立場から管理事務の委託を受けます。
よって、管理業務主任者、マンション管理士は立ち位置が異なります。
管理業務主任者試験の合格のメリット
管理業務主任者は管理事務について委託を受けた管理組合30組合に対して1名以上設置することが義務付けれれている設置義務資格であり、かつ独占業務があるため、必要な国家資格となります。
今後、分譲マンションの増加、またはマンション老朽化による対応が増えていくと考えられ、管理業務主任者の必要性は増すでしょう。
管理業務主任者の主な業務
管理業務主任者は管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行い、独占業務は下記の通りとなります。
・管理受託契約に際しての重要事項を説明すること
・管理受託契約に関する重要事項説明書に記名・押印すること
・管理受託契約書に記名・押印すること
・管理事務に関する報告を行うこと
管理業務主任者になるには
管理業務主任者試験に合格後、管理業務主任者の登録を済ませ、管理業務主任者証の交付を受けなければなりませんが、管理業務主任者の登録をするには、マンションの管理事務に関し2年以上の実務経験が必要となります。
実務経験が2年に満たない方は、この講習を受講し修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認められ、登録の必要条件を満たすこととなります。
なお、業務に従事することのない方は、必ずしも登録する必要はありませんので、講習を受けるかどうかは任意の事項です。
※マンションの管理事務に関し2年以上の実務経験を有する方は、本講習の受講申込をすることはできません。
マンション管理業協会 管理業務主任者登録実務講習
http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/faq.html
管理業務主任者試験の受験資格
年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験することができます。
管理業務主任者試験の日程
管理業務主任者試験は、年に1回、12月の第1日曜日に実施されます。
受験案内・申込書の配布 | 8月上旬から |
申込期間 | 9月中 |
試験日 | 12月の第1日曜日 |
管理業務主任者試験の試験科目
1. 管理事務の委託契約に関すること
2. 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
3. 建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
5. 上記1.から4.に掲げるもののほか管理事務の実施に関すること
管理業務主任者試験には、「試験の一部免除」という制度があります。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく「マンション管理士試験」の合格者は、申込時の申請により管理業務主任者試験問題の一部免除を受けらる事ができ、
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること」の5問が免除となります。
マンション管理業協会 管理業務主任者試験
http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken.html
管理業務主任者試験の難易度と勉強時間
管理業務主任者試験はマンション管理士試験より難易度は低いです。
合格率は20~23%で、必要な勉強時間は一般的に300時間程度と言われています。
管理業務主任者試験に合格するには
独学で合格する方もいますが、資格学校を利用する方が効率が良いです。
仕事をしながら、合格されている方が多数います。
マンション管理士試験の合格者であるなら、試験の一部免除制度を利用するのも良いでしょう。
資格スクールの紹介
・フォーサイト
・資格の学校TAC
・LEC東京リーガルマインド
・アガルートアカデミー
・生涯学習のユーキャン
・スタディング
・資格スクール大栄